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岡山地方裁判所 昭和25年(行)27号 判決

原告 梶田奎吾

被告 笠岡高等学校長

一、主  文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、事  実

原告訴訟代理人は、「被告が昭和二十五年九月三十日附書面をもつて原告に対してなした退学処分はこれを取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として

一、原告は昭和二十五年五月一日岡山県立矢掛高等学校(以下高等学校を高校と略称する。)から同県立笠岡高校へ転校し同校二年生として在学していたものであるが、被告は同年六月一日原告に対し一ケ月の家庭謹慎を命じ、次いで同年九月二十日附書面をもつて原告を退学処分に付し、右書面は翌十月一日原告の許に到達した。

二、しかしながら右退学処分は

(一)  その理由が事実に反する点

(二)  著しく不公平かつ過重である点

(三)  二重の処分である点

において違法である。すなわちこれを詳述すると、

(一)  退学処分の理由が事実に反する点

退学処分の理由とするところは。原告が岡山県立高等学校学則第二十四条第一項所定の退学を命じ得る場合として定められた同項第一号の性行不良で改善の見込がないと認められる者、同第二号の学力劣等で成業の見込がないと認められる者に該当するというのである。原告としては原告が絶対に性行不良ではない、また学力劣等でもないとまで主張するものではないが、原告は社会の通念に照してもそのように改善の見込なく成業の見込もない程の性行不良、学力劣等者では決してない。

(1)  被告が原告を性行不良で改善の見込がないと認めた根拠は

(イ) 原告が矢掛高校在学中の昭和二十五年四月二十九日訴外藤井達雄及び笠岡高校生徒森田貞男、堀田矩之の三名と矢掛高校化学教室からラジオ部分品を持出したこと、(以下ラジオ事件と略称する。)

(ロ) 同年五月十五日笠岡高校生徒坂本武と映画を見に行つたとき喫煙して警察官に発見され説諭を受けたこと(以下喫煙事件と略称する。)にある。

しかしラジオ事件は元来原告等がラジオに興味をもつていたゝめの一時の悪戯であり、結局ラジオは返還され原告等四名はいずれも刑事上の処分を受けなかつた。この持出を最初に言出したのは森田貞男であるが、同人はこの事件を藤井達雄と原告とがやつたことにしてくれゝば罰金を言渡された場合にこれを支払つてやるからと提案し、藤井はこれを受諾し、原告も義侠心にかられて応諾してしまい、警察の調のときは四人は事件の顛末について右の約束どおりに供述した。しかしこの他愛のない申合せは結局家庭裁判所で破れてしまつたが、被告のなした処分は右の警察における四人の供述に基いたものである。また喫煙事件も情状軽微なものでありいずれにしてもこの程度では改善の見込がない程の性行不良者とはいえない。

(2)  被告は原告を学力劣等で成業の見込がないというが、原告は前記の如く笠岡高校に転校して未だ一学期しか就業せず、かつその間一ケ月の謹慎を命ぜられたにもかゝわらずその成績は五点満点で平均点二点三分である。成業の見込がないとはいえない。

元来性行不良で改善の見込がないとか、学力劣等で成業の見込がないとかいうことは軽々にいうべきではない。原告としては自己の非を認めてひたすら謹慎し、今後大いに勉強する決意に燃えている。前記のような原告の性行学力程度をもつて退学処分に付すべきものとすれば、かなり多くの生徒を退学にせねばならなくなるのに被告も他の学校長も決してそうした処分をしてはいないのである。また被告は原告法定代理人に対して、他の学校への転校については尽力するという。それは改善の見込がないとか成業の見込がないとかいうこと自体が根拠のない判断であることを示している。何となれば改善の見込なく成業の見込もない者の転校を同僚である他の学校長に要求することになるからである。要するに被告の判断は根拠がなく事実に反している。

(二)  退学処分が著しく不公平かつ過重である点。

原告に前記ラジオ事件並に喫煙事件がある以上、原告が或る程度の処分を受けるのはやむを得ないが、問題はその処分の程度及び比較の問題である。被告の処分は社会通念上著しく過酷であり、かつ不公平である。というのはラジオ事件において原告と行動を共にした前記二人の生徒のうち梶田矩之は謹慎十五日の処分を受けたに止るのみならず、他の一人である森田貞男は全然何等の処分も受けなかつたのである。これに比し原告に対しては被告は最初謹慎一ケ月の処分をなし次いで転校を慫慂し原告法定代理人がこれに対し異議をのべたところ、遂に退学処分にしたのである。しかも他の二人の生徒すなわち梶田矩之と森田貞男は右事件の当日他に野球のマスクをも窃取しているのであつてそれが原告の喫煙事件以上の罪質を持つことは、普通の常識からして肯定せられ得る。次に喫煙事件であるがこの件で原告と行動を共にした生徒である前記坂本武は外に井笠鉄道の列車の連結器の管を蹴り落してパスを取上げられたこともあるのに結局謹慎一週間の処分を受けたに過ぎない。右の説明で明かなとおり原告に対する被告の処分は他に対する処分に比し極めて重く彼此均衡が取れず著しく不公平なものである。

(三)  退学処分が二重の処分である点。

被告は原告に対し前記の如く最初謹慎一ケ月に処し、その後原告がひたすら謹慎し同年七月二日命ぜられる儘謹慎日誌を提出したところ被告は事件のことはこれで済んだとしつゝ原告に転校方を慫慂し原告法定代理人がこれに対し異議を述べたところ遂に本件退学処分をしたもので、これはいわば二重の刑罰を科したものである。

以上説明のとおり、被告の原告に対する本件退学処分は違法であるのでその取消を求めるため本訴請求に及んだ次第である。と述べ、(立証省略)

被告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決を求め、答弁として、

一、原告主張の請求原因事実中、原告が昭和二十五年五月一日岡山県立矢掛高校から同県立笠岡高校に転校し、同校二年生として存学していたものであること。被告が同年六月一日原告に対し家庭謹慎を命じ、次いで同年九月三十日附書面をもつて原告を退学処分に付し右書面が翌十月一日原告の許に到達したこと。右退学処分の理由とするところが原告が岡山県立高等学校学則第二十四条第一項所定の退学を命じ得る場合として定められた同項第一号の性行不良で改善の見込がないと認められる者、同第二号の学力劣等で成業の見込がないと認められる者に該当するということであることはいずれも認めるがその余の事実はすべて争う。

二、原告主張の違法理由に対する反駁。

学校長の生徒に対する懲戒処分は教育的倫理的な学校行政の見地に立つものであり、一の非行に対する法律的な判断をなすのを主眼とする刑事裁判とはその趣を異にするものである。すなわち生徒に対する懲戒は当該の非行のみを見てなされるものではなく、平素の諸行動を重視し当該行為の前後の状況を教育的に判断し、学校教育運営の目的を達するため綜合的に決定するものである。被告は懲戒処分がいわゆる便宜裁量処分に属することを主張するものではないが、それは諸他の要素とその判断とに係る極めて教育技術的な処分であつて、本質的には裁判に親しむ行為とはいえない。たゞ当該処分が一見明瞭に社会通念に反する場合にのみ、例外として裁判による是正の途を許すべきものと思料する。換言すると懲戒処分はいわゆる覇束裁量処分であるとしても、行政庁すなわち学校長の裁量権が極限に近きまで広い特殊の行政処分であつて、本件退学処分の如きはその違法理由として主張する原告の主張自体、単に処分の当、不当の対象となるに止り、裁量権の範囲を超えた違法の問題とはならない。

仮にそうでなく、違法問題の対象となるとしても、本件退学処分はつぎに説明するような理由により違法ではない。すなわち

(一)  退学処分の理由が事実に反する点。

(1)  被告が原告を性行不良で改善の見込がないと認めた理由は、原告が昭和二十五年四月二十九日梶田矩之、森田貞男、藤井達雄とゝもに矢掛高校東校舎で同校のラジオ四台を窃取した事件及び同年五月十三日笠岡映画館で喫煙したのを警察官に現認され説諭された事件を被告が問題としたのではあるが、原告のいうように単に右二事件を表見的に観察して断定したのではない。原告は前在校矢掛高校の指導要録によると、性格異常の傾向がありかつ性行一般について評定が悪く、既に転入学を許可した際の状況においても注意を要するものであつたが、学区制の関係から一応転入学は拒まなかつたのである。しかるにその後前記窃盗事件が発覚し、また喫煙事件が発生したのであり、しかも右二事件にもまして重大なことは、右事件を被告においてとり上げた前後の原告の所為は、極めて悪辣であり、何等の改悛反省の認むべきものなく、却つて被告等に対する反抗の態度を持するに至つたことなど諸般の事情に鑑みこれを認めたのである。

(2)  原告の学力は矢掛高校において全般的に不良であり特に英語は仮認定を受けた程度であつた。被告校に転校後も一般に不良であり、原告の学習意欲から見て、学業劣等であつて成業の見込なきものと認めたのである。

原告は被告が本件退学処分前原告に対し転校方慫慂したことをもつて本件退学処分が根拠のない判断であることを示す証左であるというけれども、重大な非行をした情状の悪い生徒が依然として従来の学校に止ることは、他生徒の訓育上避くべきであり、当該生徒自身のためにもとるべき方途ではない。その故にこそ直ちに退学処分とする十分な理由があつても、学校教育の目的から一応その生徒に転校を慫慂する場合があるのであつて、これにより転校した生徒は自己の過去の非行を熟知しない教師先輩同僚と共に学び、かつ遊び、環境の変化によつて飜然と真人間になり得る契機を掴むことが可能なのである。被告のかような深い考慮の下になされた叙上の措置を批難するのは想わざるも甚だしいものである。

(二)  退学処分が著しく不公平かつ過重である点。

原告は原告とゝもに非行をなした他の生徒との比較において退学処分は不公平であつて違法であるというが右は事実の誤認があるのみならず学校における懲戒処分に関する無理解を示す以外の何ものでもない。原告が右比較のために主張する生徒は三名であるので各生徒についてのべると

(1)  梶田矩之は原告とラジオ窃取の共犯であり、かつキヤツチ面を持帰つたことはあるが、搜査官憲及び学校における取調に対し卒直に自供し改悛の情見るべきものがあり、平素の行状も良くて中学校における成績及び資質は極めて良好で、被告校の学習態度も真面目である。右者に対しては被告は昭和二十五年六月十一日無期家庭謹慎を命じ、行状観察の上同年六月二十七日謹慎を解いたのである。

(2)  森田貞男もまたラジオ窃取の共犯であるが、右梶田矩之と同様改悟の情顕著であり、平素至極純真で性格また円満である。中学校における成績及び資質ともに優秀で被告校においても学習態度極めて熱心であり、生徒間に人望高く操行も良好である。右の者に対し被告は同年六月十一日父兄を被告校に呼出し右者及び父兄に対し厳重なる訓戒を与え将来を誓わしめたのである。

(3)  坂本武は原告と笠岡映画館において同席し喫煙したのであるが、その外井笠鉄道に乗車して悪戯をし鉄道員より注意されたことがある。後者の場合は直ちに本人が陳謝して宥恕され、前者の場合は取調に対し卒直であり、反省の色が濃く、中学校の成績及び資質はともに良好であり被告校においては普通の状態である。右者に対し被告は同年六月二日無期家庭謹慎を命じ、その状況良好であるので、同年六月十日右謹慎を解除したのである。

原告の挙げる右三名に対する処分が原告の場合と異り退学処分にあらざることをもつて被告が不公平なる措置をとり、原告に対し過重なる懲戒を加えたものと断ずることはできない。学校における懲戒権の行使は叙上のように個別的に観察し諸多の事情を勘案して教育的に決定すべきものであるからである。

(三)  退学処分が二重の処分である点。

被告が原告に対し最初謹慎を命じ、更に後に退学せしめたのは二重の処分で違法であるとの原告の主張は被告の処置の実相を見ない軽卒な見解である。被告は原告の前記不良事件を知り、一応の調査をなし、取あえず昭和二十五年六月一日より無期家庭謹慎に処し更に慎重に実状調査をなして最後の断を決することにしたのであつたが、右調査の結果同年六月二十九日職員会議を開催し一応家庭謹慎を解き、同年八月三十一日までは登校せしめ、この間に他校へ転学するかまたは自主的に退学するかのいずれかを原告に選択せしめ、もし右を実行せざるときは退学を命ずる条件附の決議をなし、同年七月一日原告及び同法定代理人に対しこの旨被告より申渡したのである。しかるにその後原告の法定代理人より転学手続進行中なるためその延期方申入があり、忍ぶべからざるを忍び同年九月三十日まで登校を黙認したのであつたが、同年九月二十日頃原告は転校の意思なきことを表明したる故こゝに被告は監督庁たる県教育委員会と熟議の結果同年九月三十日付書面をもつて原告を退学処分に付したものであつて二重の処をしたものではない。

本件退学処分は叙上説明のように被告において原告の性行学力家庭の状況等を十二分に検討した上、他生徒への影響等学校教育運営に関する綜合的見地から止むなく行つたもので何等違法の点はないと述べた。(立証省略)

三、理  由

一、当事者に争ない事実。

原告が昭和二十五年五月一日、岡山県立矢掛高校から、同県立笠岡高校に転校し、同校二年生として在学していたものであること。被告が同年六月一日原告に対し家庭謹慎を命じ、次いで同年九月三十日附書面をもつて原告を退学処分に付し、右書面が翌十月一日原告の許に到達したこと。右退学処分の理由とするところは原告が岡山県立高等学校学則第二十四条第一項所定の退学を命じ得る場合として定められた同項第一号の性行不良で改善の見込がないと認められる者、同第二号の学力劣等で成業の見込がないと認められる者に該当するということであることはいずれも当事者間に争がない。

二、原告の主張はそれ自体違法問題の対象となり得る。

被告は叙上答弁二、冒頭記載のように、学校長の生徒に対する懲戒処分の性質に関する見解を前提とし、原告が本件退学処分の違法理由として主張するところはそれ自体単に処分の当不当の対象たるに止り、違法の問題とはならないと抗争するので先づこの点を考察するに、原告が右退学処分の違法理由として主張するところは、要するに叙上のとおり社会通念に照らし原告の性行が不良で改善の見込がなく、また学力が劣等で成業の見込がない者には該当しないということ、退学処分が社会通念上著しく不公平かつ過酷であつて裁量権を越えているのみならず、叙上二重の処分であるとの三点に亘るものであり、懲戒処分の性質に関する被告の見解を前提としても原告の右主張はそれ自体裁量権の範囲を超えた違法問題の対象となり得るものと認めらるゝから右主張は採用しない。

三、本件退学処分は違法ではない。

本件退学処分の違法理由につき、原告は叙上請求原因二の(一)乃至(三)記載のとおり主張し、これに対し被告は前叙答弁二の(一)乃至(三)記載のように反駿するので、以下右諸点を判断する。

(一)  退学処分の理由が事実に反する点。

成立に争のない乙第一号証々人河上克己、高田哲夫、井口幾治郎、篠井孝夫、被告本人の各供述に口頭弁論の全趣旨を綜合すると、

(1)  被告が本件退学処分に際り、原告を性行不良で改善の見込がないと認めた理由は、同人が昭和二十五年五月一日前在校矢掛高校から笠岡高校に転学するに際し、被告が原告に対する矢掛高校の指導要録によつて調査したところによると、一年生当時の原告は出席記録が甚だ悪く、病気欠席日数二七、事故欠席日数四、欠課一八、遅刻一六であり、性格は稍異状の傾向があつて要注意の人物となつており右事実を認めるに十分であつたので、被告としてはその転校を相当問題にしたのであつたが、学区制の関係から拒み難く、結局原告法定代理人から原告はこれまで悪いことはしていない、将来も絶体にしない、もししたならば制裁に服するという誓約書をとつて転校を許したものであること。

しかるに原告は同年四月二十五日居村の藤井達雄、森田貞男、梶田矩之と共謀し、矢掛高校東校舍で、同校のラジオ四台を窃取し、更に同年五月十三日笠岡映画館で喫煙して警察官に現認され、説諭されたのであるが、右二事件に対する被告等学校当局の取調に際し、被告のとつた態度は反抗的であり、何等改悛の情の認むべきものがなかつたことなど、諸般の事情を認めて判断したものであり、

(2)  被告が本件退学処分に際り、原告を学力劣等で成業の見込がない者と認めたのは、同人の前在校矢掛高校一年生当時の綜合的学業成績は、殆んど最下位に属し、殊に第三学期の成績は俄然低下し、英語は仮認定となつていたものであること、笠岡高校二年に転学校においても、僅かの学修期間ではあるが、成績は級中殆んど最下位に属し、殊に英語は白紙の答案を出すなど成績極めて劣等であつたことなどの諸般の事情を認めてこれを判断したものである――ことを認めるに十分であり、以上二点に関する甲第一号証の記載部分並に原告法定代理人の供述は措信し難く、その他右認定を覆しこれと相違する原告の主張事実を肯定するに足る証拠はない。

原告は被告が本件退学処分前原告に対し転学方慫慂したことをもつて、本件退学処分が根拠のない判断であることを示す証左であるというけれども、被告主張のように学校がその生徒を直ちに退学処分に付し得る理由ある場合でも、学校としてはその教育技術的な考慮の下に、一応これに転校を慫慂し、転校による環境の変化によつて当該生徒を更生せしめようとする場合もあるのであるから、仮に転校慫慂の事実があつたとしても、その一事をもつて右判断を左右するに足りない。

(二)  退学処分が著しく不公平かつ過重である点。

被告が本件退学処分に際り、原告を性行不良で改善の見込なく学力劣等で成業の見込がないと認めた理由たる基礎事実は、右(一)に説明のとおりであつて、この点に関する原告の主張は誤認があるのみならず、成立に争のない乙第二号証の一乃至三証人清水二郎、戸田千年の各証言に前項認定の事実を綜合すれば、

(1)  梶田矩之は叙上のとおり、原告等と共謀の上ラジオを窃取し、かつキヤツチ面を窃取したゝめ、被告は当時同人を無期家庭謹慎の処分に付したが、警察や学校の取調に対する同人の態度は卒直で改悛の情が認められ、学業成績資質等中学時代から良好であつたので、同人に対してはその後の行状観察の上約二週間位で右謹慎処分を解いたこと。

(2)  森田貞男も同様原告等とラジオを窃取したのであるが、警察や学校の取調に対する同人の態度は梶田同様に卒直で、改悛の情が認められ学業成績や資質等は中学時代から良好であるので、被告は当時同人とその法定代理人を学校に呼出しこれに厳重な訓戒を与え将来を誓わしめたこと。

(3)  坂本武は叙上原告が笠岡映画館で喫煙した際、原告と同席してともに喫煙した外、当時井笠鉄道に乗車した際誤つて列車の連結器のピンを抜いたゝめ、鉄道係員から叱責され、乗車券を取上げられたことがあり、そのため当時同人を無期家庭謹慎の処分に付したが、右喫煙事件での学校の取調に対する同人の態度は卒直であつて、改悛の情が認められ、また連結器の事件でも学校の謝罪で宥恕されているのみならず、同人は学業成績資質とも中学時代から良好であるので、その後の行状観察の上、当時一週間位で右謹慎処分を解いたこと。

の各事実を認め得べく、右認定を覆しこれと相違する原告の主張事実を肯定するに足る証拠はない。

しかして以上説明の各事実関係においては本件退学処分をもつて社会通念上著しく不公平かつ過重であるとは認め難い。

(三)  退学処分が二重処分である点。

証人高田哲夫、篠井孝夫、被告本人の各供述に口頭弁論の全趣旨を綜合すると、被告は原告に叙上のラジオ事件と喫煙事件があることを知つたので、一応調査をしたが、事の重大性に鑑み、従来の慣例に従つて、取あえず、昭和二十五年六月一日原告を無期家庭謹慎に処し、更に慎重に実状を調査し、その結果原告を退学処分に付するか否かを決することにしたこと。その後被告は調査を遂げ、同年六月末頃職員会議において、原告の処分を討議した結果、原告に対する右無期家庭謹慎処分については、原告に同年八月末までの登校を許すこと、その間原告が自主的退学または転校をすれば良いが、もしこれをしないときは原告を退学処分に付するという条件を付けて解除することに議決され、当時被告からその旨原告の許に通達したこと。その後原告は転学手続中であるとて被告に対しその延期を求めていたが、退学も転学もその意思がないことが判明したので、被告は県教育委員会に届出て本件退学処分をするに至つたものであることを認め得べく、右認定を覆してこれと相違する原告の主張事実を肯定するに足る証拠はない。

右のように本件原告に対する無期家庭謹慎処分は、被告が事の重大性に鑑み、従来の慣例に従い、とつた応急的措置であり、本件退学処分は被告がその後の実状調査に基いてした終局的処分と認むべきであるから、その間に原告主張のような二重処分の観念を容るゝ余地はない。

以上要するに、本件退学処分は、被告が叙上原告の性行、学力、その他諸般の事情を十二分に検討した上、学校教育運営に関する綜合的見地から、前叙法規に基き、止むなく行つたものであり、該処分に原告主張のような違法ありとは認め難い。

よつて原告の請求は失当としてこれを棄却し、訴訟費用に付き民事訴訟法第八十九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 井上開了 林歓一 辻川利正)

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